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規 約

第1章 総 則

第 1 条 (名 称)  本連盟の名称は、伊勢原市剣道連盟と称する。

第 2 条 (事務所)
1 本連盟の事務所は、伊勢原市剣道連盟事務所(伊勢原市伊勢原2丁目7−22)に置く。
2 地域教場の事務連絡所は、各地域教場ごとに定める。

第 3 条 (目 的) 本連盟は、伊勢原市における剣道の普及発展と、剣道を通じ心身を錬磨し、人格の陶冶を期するとともに、青少年の健全な育成を目的とする。

第 4 条  本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 市立武道館、市の体育施設等を活用しての剣道の稽古
2 剣道に関する調査と研究会の開催
3 講習会、試合及び剣道大会の開催
4 各種大会への参加と協力並びに選手役員等の派遣
5 各段位審査、講習会等の手続き及び級審査の開催
6 青少年の育成と指導
7 剣道修練団体、サークル、クラブチームの育成
8 県剣道連盟及び市体育協会等の関係団体との提携と協力
9 剣道用具、冊子、資料、関連用品等の斡旋と紹介
10 地域教場の役員、運営委員、父母の会との連携、協力
11 剣道スポーツ少年団の育成
12 剣道関係者としての身分の保証
13 居合道部 杖道部の掌握と連絡提携
14 その他、本連盟の目的達成に必要とみとめられる事業

 

第2章 会 員

第 5 条 (会員の資格)
本連盟の会員の資格は、次のとおりとする。
1 正会員  規程の会費を納め、会員登録した剣道愛好者、支援者で、本連盟において剣道活動をし、規約第4条の事業に参加し、協力をする者。
2 準会員  正会員・特別会員・賛助会員・名誉会員以外の者。他の剣道連盟に属し、本連盟の道場、地域教場にて教習、稽古等を行う者。
3 特別会員 本連盟の剣道技能指導者、組織運営指導者
4 賛助会員 本連盟の事業を賛助する者
5 名誉会員 本連盟に貢献した実績により理事会の承認を得た者
会員は、入会金及び会費を納めなければならない。但し、賛助会員、特別会員、名誉会員はこの限りではない。

第 6 条 (入会及び退会)
本連盟の入会並びに退会は、会長の承認を得るものとする。
会費未納者並びに本連盟の名誉を著しく損ない、剣道活動を妨害する者にあっては、理事会の決議により、退会させられることがある。

 

第3章 役 員

第 7 条 (役 員)
本連盟の役員は次のとおりとする。
会長   1名   書 記 1名
副会長  2名以内 会 計 1名
理事長  1名   監 事 2名
事務局長 1名   理 事 必要に応じて決定

第 8 条 (役員の選出)
●各教場代表理事一各教場、個人道場より1名

第 9 条 (役員の任務)
本連盟は次の役員を置く。
1 会長は、理事会において選出する。
2 副会長、理事長、事務局長、書記、会計は会長が推薦し、理事会の承認を得る。
3 各教場の代表理事は、各教場の役員より互選し、理事会の承認を得る。
4 監事は理事会において選出する。
5 理事は次のとおりとする。
 @ 規約第8条の1項及び2項の役員とし、常任理事となる。
 A 規約第8条の3項と4項の役員。
 B 規約第5条の正会員より理事会が推薦した者。
6 上部団体及び関係団体の役員は、理事会に於いて協議し選出する。
本連盟の役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は、本連盟を代表し会務を総理する。
2 副会長は、本連盟会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3 理事長は、理事を統括する。
4 事務局長は、会長の指示に従い会務を処理する。
5 書記は、会長の指示に従い会務の記録並びに、賞状、証書等の筆耕を行う。
6 会計は、本連盟の会計事務を処理する。
7 監事は、本連盟の会計監査を行う。
8 理事は、本連盟の理事会を構成し、会務を分掌する。
9 各教場の代表理事は、当該教場の会務を処理するとともに、本連盟との連絡提携を行う。

第 10 条 (役員の任期)
本連盟の役員の任期は、2ケ年とする、但し再選は妨げない。

第 11 条 (顧問と相談役)
本連盟に顧問と相談役を置くことができる。

 

第4章 機 関

本連盟に次の機関を置く。
1 総会
2 常任理事会
3 理事会
4 部会
5 専門委貞会 特別委員会

総会は、本連盟の最高議決機関として、年1回会長が招集する。
総会は正会員をもって構成し、議事は出席者の過半数の承認により決定する。
成人以下の会員にあってはその保護者が代理する。
総会は、次の事項を審議決定する。
1 事業報告並びに決算
2 事業計画並びに予算
3 規約の改正
4 役員人事
5 その他、理事会で必要と認めた事項

常任理事会は必要に応じて、会長が招集する。
常任理事会は本連盟に急務が生じた場合や冠婚葬祭時の対応、理事会以下の組織に提示する会務を検討協議する。
常任理事会は、理事以下が担当する部門の会務の執行に支障が出た場合、本連盟の会務に遅延そのた不利益を予想された場合は、その会務を代行することができる。
本連盟に帰属する、居合道部、杖道部、その他担当部会は、必要に応じて部会を開催する事ができる。
部会は、その長が招集し、決議執行事項は理事会に報告し承認を得る。
専門委員会、特別委員会は、理事会において必要と認めたときに設けることができるが、別に委員会規程を定めて行う。
理事会は、原則として毎月1回、また、必要に応じて理事長が招集し、開催する。
理事会は、理事の3分の2以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数の承認により決定する。
理事会は、本連盟の年間活動、会務の運営に関する事項を協議執行し、総会に付議する事項の審議決定を行う。

本連盟の経費は、次により賄われる。
1 会費
2 入会金
3 補助金
4 寄付金
5 その他(還付金 銀行利子 手数料 委託費 借入金等)
本連盟の会計年度は、毎年4月1日から始まり、3月31日までとする。 本連盟の会員は、常に会則、細則等、規則内容に従い、剣道の理念を遵守し、常に素行を正し、会員相互の信頼親睦を深め、道場、会場内に定められた注意事項と、主催者の意向を守らなければならない。
本連盟所有の装備品は、別に定める規程によりこれを使用することができる。
本連盟において必要な規約細則及び規程は、理事会の承認を得て定めることができる。
本規約は、昭和53年9月4日より施行し、伊勢原市剣道協会規約(昭和46年5月10日)は、廃止する。
伊勢原市剣道協会を伊勢原市剣道連盟と改称し、昭和57年4月24日より施行する。
本規約は、昭和61年4月26日一部改正施行する。
本連盟の支部制度廃止に伴い、本連盟規約は一部改正し、平成14年4月14日より施行する

 

細 則

第 1 条(神奈川県剣道連盟伊勢原支部)
神奈川県剣道連盟伊勢原支部は、伊勢原市剣道連盟と同一の組織である。

第 2 条(専 決)
本連盟の急務事項は、常任理事会により専決し効力を発す。

第 3 条(収入金額並びに支払い金額)
本連盟の収入金額並びに支払い金額の基準は、別表のとおりとする。
その必要があるものは、その都度理事会でこれを定める。

第 4 条(交際費)
本連盟の交際費(慶弔費)は、支払い基準にもとづき支出する。
1 正会員にあっては本人
2 本連盟役員、指導者本人、その配偶者および実父母と養父母
3 本連盟関係団体の要人、連絡案内のある者
いずれも、会長並びに常任理事会の協議を以て支出対応する。

第 5 条 (会員の二重登録の制限)
@ 全日本剣道連盟規程による越境受験の制限にともない、本連盟(県剣道連盟伊勢原支部)以外に登録した者は、本連盟を脱退した者とみなす。
A本連盟会員以外の者は、級位並びに段位の受験においては、これを認めない。また、その手続きの事務を取り扱わない。
B本連盟会員以外の者は、本連盟の主催する、並びに委嘱された剣道活動及び行事の参加を認めない。
C本連盟会員以外の者には、その身分の保証、団体活動保険等の適用は認めない。

第 6 条 (特例入会の禁止)
本連盟の入退会において、集団的入会を希望する者、全日本剣道連盟規約、神奈川県剣道連盟規約の条件を超えて入会を希望する者にあっては、その特例的措置を一切認めない。

第 7 条 (市外居住者の行事等への参加制限)

本連盟の会員のうち、市外居住者並びに準会員扱いの者は、大会又は行事等の開催条件により、その参加を制限することもある。問題が発生した場合は理事会にて協議し決定する。

第 8 条 (居合道部の設置)
本連盟に居合道を設ける。但し、その運営は本連盟規約を運用し、必要に応じて規約上の「剣道」を「居合道」に読み替えるものとする。担当部会は、当分の間その執行権を有し、年度の活動計画、活動報告を理事会に報告するものとする。
この細則は、平成14年4月14日一部改正施行する。

 

地域教場設置規程

第 1 条 (趣 旨)
伊勢原市剣道連盟(以下「市剣連」と言う。)の目的達成のため、市内剣道愛好者の利便を考慮して地域教場を設置し、各地域の剣道普及並びに、青少年の健全育成等、幅広い活動を推進するとともに、益々の発展と充実をはかる。

第 2 条 (地域教場設置数)
市剣連の地域教場として、次の地域に教場を設置する。
1 伊勢原中学校の通学区
2 山王中学校の通学区
3 中沢中学校の通学区
4 成瀬中学校の通学区
上記の地域教場は順次、会員数、稽古場所、指導者等の状況により、増設減少できるものとする。

第 3 条 (指導員)
@地域教場の役員は次のとおりとする。
 1 代表者 (教場を代表し、運営の中心者となる)
 2 教場長 (教場においての剣道直接指導者の中心、指揮者となる)
 3 副教場長 (教場長を補佐し、事あるときは教場長を代理する)
 4 主任 (代表者以下の役員を補佐する)
A以上の4人は、各教場の役員として、直接の指導、運営、監督に当たる以上の役員は市剣連の正会員である事が望ましい。
B役員は代表者以下4名にて運営に当たる事が望ましいが、やむを得ない場合においては、兼務する事も認める。
C代表者は必ずしも剣道経験者、現役指導者、剣道関係者とは限らなくても良いが、市剣連の活動内容と活動方針の理解者として、市剣連の正会員の資格を有して戴く事とする。
D役員4名の互選により、1名の理事を市剣連へ派遣して戴く。但し、理事は正会員であること。
E役員は、各教場の構成役早のみならず、市剣連の活動趣旨に賛同された剣道指導者として、市剣連の諸活動にご協力、助成を戴き、その運営に携わる事を確約して戴く。
F役員は市剣連の指導の分掌をして下さる方と考え、市連連加入の保険を適用する。(但し、準会員の役員は除外する)

第 4 条
@各教場に指導員(直接指導者の補助員)を置き、その内3名までを市剣連に登録する。
A指導員は、当該教場長が推薦し、本人の了承を得て、市剣連理事会が認可した者とする。
B指導員は、市剣連の正会員、準会員の資格を有する者とする。市剣連の加入の保険は、準会員には適応できないので、準会員にて指導員の方の保険は、各教場の任意保険を適用して戴く。
C指導員は、最低3名を常時確保することが望ましいが、確保出来ない場合でも可とし、また、3名以上を確保出来た場合でも、恒常の指導員として3名のみを市剣連に届け出、登録する。
D指導員は、役員とは別の者とし、役員と指導員との兼務は認めない。
E他の教場の役員、指導員が当該の教場の指導員として登録し(重複登録)指導にあたる事は妨げない。その場食も、各教場の役員の認可を得て、本人が実際に可動指導出来ることを条件とし、架空の指導員の登録は認めない。
F指導員以上の構成役員は、高校卒業者または、19才以上の年令の者で、その剣道修養の経歴、段位、技能の高低、指導役職の経歴、可動条件、人格の良否等を総合的に評価判断し、各教場にて協議の上登録されることが望ましい。
G高校生、中学生が、それ以下の者の指導に付くときは、当該教場の役員指導者の指示を必要とし、高校生以下の者で、その人格優れ、剣道技能に秀でた者であっても、剣道修養の途上者とみなし、恒常的に指導に付かせる事は認めない。
H各教場の運営上の自主性、独立性を考慮し、特別に指導を依頼する者にあっては、(全剣連、全居連、全杖連の先生方、古武道各流派の先生方、精神修養の為のカウンセラー、僧侶、神職、他のスポーツ界、団体の先生方、医学医療の医師やトレーナーなど)各教場の役員指導者父母の会の総意の下、客員指導者としてその任に当たる事は妨げない。その場合においても、客員指導者は市剣連並びに各教場の構成役員としては認めない。市剣連加入の保険も適用出来ないので、各教場加入の任意保険を適用して戴く。

第 5 条 (会員登録)
教場設置区域内に居住している小学生は、出来る限り当該地域教場に所属し、市剣連に会員名簿登録をする。但し、準会員は市剣連に帰属する。
中学生、高校生においては、市剣連に個人加入するとともに、地域教場を利用する場合は、いづれかの教場に一旦名簿登録することとし、稽古研修などの施設の利用は、個人の都合で各教場相互に、自由に出入りすることを奨励の意味で許可する。

第 6 条 (教場の運営)
@教場の運営は、役員、指導員と保護者、父母の会で組織する運営委員の三者によって行われる
A保護者、父母の方々より3名の運営委員を選定して、教場の円滑な運営にご協力を戴くこととする。年度始めに市剣連に名簿提出をする。
B教場の会務の年度は、市剣連に連動し、毎年4月1日にはじまり、3月末日を以て終了する。
C運営委員(父母の会)は、役員、指導者と相談の上、次の会務の分掌を行う
 1 年度行事、活動の企画、実行に携わる
 2 教場の会費、保険等の会計の管理と運用
 3 事務、通信、連絡、広報、記録、書記などの会務
D運営委員は年度毎に変更される事があるので、その役割と会務内容、分担の項目などの実行表(マニュアル)の作成を勧める。
E運営委員は、市剣連、県剣連などの機関の主催、主管する剣道活動、大会行事などにもご協力戴く事とする。一部個人道場も含めて担当が順番制となっている所があるので確認の事、また、その実行表(マニュアル)の作成を勧める。

第 7 条 (教習場と時間帯)
@地域教場の稽古場(教習場)は、市内の体育施設(武道館 体育館等)を利用し、その確保は当該の教場により行うものとする。
A小中高校の体育館にあっては、その学校長の許可を必要とするため、毎年3月に更新、新規の利用者への説明会、申請手続きがおこなわれるので、各教場においては、遅延なく手続きを行う必要がある。
B武道館などの他、有料の体育施設にあっては、その使用料は利用する教場が負担支出するものとする。但し毎月第三土曜日の合同稽古においては、市剣連が稽古場を確保し、その費用を負担する。
C各教場においては、週二回以上の稽古会、並びに研修会、講習会を開催する事が望ましい。
D各教場の指導開催の曜日と時間帯については、各教場の決定に従う。毎年3月の新会員募集に合わせて、市剣連への問い合わせや、市剣連の斡旋のため、場所、曜日、時間帯などを報告して戴く。合わせ個人道場も報告して戴くこととする。
E市立武道館を利用する教場にあっては、市剣連の一般稽古が午後8時から午後9時30分となっているため、この時間帯の使用を避けるとともに、利用の曜日が重なった場合は、午後8時までに稽古、指導を完了して戴き一般稽古者との入れ替えが円滑に進む棟ご配慮を戴く。
F公立学校の週休二日制完全実施にて、土、日曜日の昼間、全日の教習、稽古を実施する場合の稽古場の確保については、学校行事との関係を考慮して、各学校の剣道部活動と重複なきよう調整し、学校長と、顧問の教諭と連絡協議の上確保することが望ましい。この場合でも当該教場が独自で確保の事務手続きを行うこととする。
例 − 伊勢原市剣道連盟 大田剣道教室 代表 氏  名
G伊勢原警察署の道場を使用する教場にあっては、当面事前に実績を持つ教場の使用を優先する。開設には、伊勢原市警察署の定めを遵守し行われる事とする。

第 8 条 (活動範囲)
各地域教場の活動は当該教場の独自な運営の範囲において行われることを原則とする。
教場の活動中、参加条件を満たした対外的な大会や、試合は、一つのクラブチームとして参加することは妨げない。その場合は、市剣連への報告をする事とし、それにかかる経費、派遣費、旅費等は、当該教場の会計より支出負担するものとする。
市剣連からは支出しない。単なる交流の為の練習会、稽古会、講習会、親睦会などもこれに同じ。

附 則 (その他)
その他定めのないこと、教場単位で判断できない事は、市剣連の理事会に相談の上、協議判定する。
この規程は、平成14年4月14日より施行する。

 

表彰規程

第 1 条 (趣 旨)
伊勢原市剣道連盟表彰規程
この規程は、伊勢原市剣道連盟(以下、「連盟」と言う。)の発展に寄与した功労が認められるもの及び活動等において優れた功績をあげたもの並びに当連盟が感謝の意を伝えたいものなど、賞賛に催する行為に対して連盟よりの敬意を表するために行うものとする。

第 2 条 (表彰等区分)
表彰等の区分は次のとおりとする。
1) 功労表彰
2) 功績表彰
3) 小学生表彰
4) 感謝状

第 3 条 (表彰等基準)
表彰等区分による表彰等基準は別表のとおりとする。

第 4 条 (表彰方法及び表彰時期)
表彰の方法は、表彰状または感謝状を授与し、表彰等にあたっては表彰額に記念品を添えて称えるとともに感謝を表するものとする。また、表彰等の時期は、特別な場合をのぞいては、別表のとおりとする。

第 5 条 (表彰者等の推薦)
表彰等に該当するものがあった場合、或は該当するものがわかった場合は、事務局または理事が推薦するものとする。

第 5 条の2(表彰者の決定等)
表彰等該当者の推薦があった場合は、事務局においてその候補者等内容を整理して理事会に提出するものとする。

第 6 条 (特別表彰等)
表彰者等の決定は、理事会の半数以上の賛成により決定する。

第 6 条の2
決定後に特に公的に容認できない事態または連盟の将来の発展に大きな妨げが生じると判断されるときは、表彰等の取り消しを行うこともできる。

第 7 条
特別表彰等はこの規程に準じて、公平な取り扱いをすることを前提に表彰を行うこともできる。但し、理事会で別途慎重審議するものとする。

第 8 条 (その他)
その他、次のことを留意し表彰等するものとする。
1)表彰等該当者が該当する年に表彰されなかったことが判明した場合は、確認された時点で第5条と第5条の2及び第6条の手続きを速やかに行うものとする。
2)表彰等辞退は、本人の意志に任せるものとする。また、功績表彰及び感謝状の区分で、団体表彰の場合表彰が個々になる可能性が高いときは、その団体の意向により記念品のみとすることもできる。
3)この定めにないことは、理事会において決定するものとする。
この規程は、平成12年1月23日より施行し、平成12年度の総会より適用する。なお、適用以前の功績表彰該当者等は特別なものをのぞき、適用しないものとする。

 

年度特別表彰規程

第 1 条
伊勢原市剣道連盟表彰規程により、市剣道連盟主催する大会に於いて、同一大会、同一出場条件による二年連続優勝者(個人にて連覇した者)には、年度特別表彰として、その功績を讃え表彰する。但し団体戟は除外する。
1 神奈川県中学校選抜剣道大会伊勢原市内中学校選抜剣道大会
2 伊勢原市剣道連盟剣道大会
3 少年少女選手権大会 選手権の部 個人戟の部

第 2 条
全日本剣道連盟、神奈川県剣道連盟主催による大会、競技会、審査会に於いて、優勝またはそれに準ずる成績(三位以内)を挙げた者(個人会員)には、その功績を讃え褒賞を贈る。但し団体戦、予選会は除外する。
4 全日本女子剣道大会
5 全日本居合道大会
6 全日本剣道選手権大会
7 居合道県大会
8 県家庭婦人剣道大会
9 県女子選手権大会
10 中学校県大会 関東大会 全国大会
11 県剣道選手権大会
12 青少年剣道選手権大会 (年代別)
13 高校県大会 関東大会 インター杯 全国大会
14 母子対抗剣道大会

第 3 条
15 剣道武道活動に於いて、特出して勲功、実績を挙げた者
16 本連盟の活動に貢献、助成、協賛等に於いて顕著な者

※ 居合道、杖道に於いては、この規程に準ずる。
※ 表彰は毎年原則として年末に行い、時節的に該当しないものには、年度中のしかるべき機会に行うものとする。(お別れ会、総会等)
※ 表彰内容は、賞状と記念品を以て充てる。
※ 表彰者に対し、祝賀会等は特別に行ない事を原則とする。しかしそれに準ずる会を催して行う場合は、被表彰者は招待者として扱い、会費は徴収しない。
※ 当該被表彰候補者が、表彰時までに、刑事、民事等で事件、事故、裁判事を起こし刑務に服するような状態になり、剣道人としての資質に関するあるまじき状態に陥った場合は、これを取り消すことができる。
★ この規程は、平成14年4月14日より施行する。

 


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